【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その107:コミュニティ隔離措置の変更(5月13日発表))
2021-5-14
在フィリピン日本国大使館からの発表をお知らせいたします。
【ポイント】
●5月13日、フィリピン政府は、フィリピンの一部地域におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。
【本文】
1 5月13日、フィリピン政府は、5月15日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を次のとおりとすることを発表しました。
なお、正当な理由がある場合には、再分類をする可能性があります。
(1)5月15日から5月31日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ラグナ州、リサール州
・マニラ首都圏
(2)5月15日から5月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州、バギオ市、ベンゲット州、カリンガ州、マウンテン州、アブラ州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、
・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州
・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市
・地域10(北ミンダナオ地域):イリガン市
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市
・バンサモロ自治地域(BARMM):南ラナオ州
(3)5月15日5月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州
・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市
(4)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域
・上記(1)~(3)以外の全地域
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・IATF決議第115-A号(コミュニティ隔離措置の変更等)
https://www.officialgazette.go
・大統領報道官オフィス(5月15日からNCR PlusはGCQ)
https://pcoo.gov.ph/OPS-conten
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
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