【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その129:NCR他のコミュニティ隔離措置延長・変更等(7月15日発表))
2021-7-16
在フィリピン日本国大使館からの発表をお知らせいたします。
【ポイント】
●7月15日、フィリピン政府は、NCR他の地域におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。
●また、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、アラブ首長国連邦、オマーンに課されている渡航制限を延長することも発表しました。
●さらに、インドネシアからの渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者はフィリピンへの入国を禁止することを発表しました。
【本文】
1 7月15日、フィリピン政府は、7月16日からのNCR他の地域におけるコミュニティ隔離措置を次のとおりとすることを発表しました。
(1)7月16日から7月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・マニラ首都圏(NCR)
・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市、アパヤオ州
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、リサール州、ケソン州、バタンガス州
・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市
・地域6(西ビサヤ地域):ギマラス州、西ネグロス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市、北サンボアンガ州、サンボアンガ・シブカイ州
・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、北スリガオ州、南アグサン州、ディナガット諸島、南スリガオ州
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市
(2)7月16日から7月31日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州
・地域4A(カラバルソン地域):ラグナ州、ルセナ市
・地域5(ビコル地域):ナガ市
・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市
(3)7月16日から7月22日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、バコロド市、アンティーケ州、カピズ州
(4)7月16日から7月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・地域3(中部ルソン地域):バターン州
・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市
・地域11(ダバオ地方):西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州、南ダバオ州、北ダバオ州
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市
(5)7月16日から7月22日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ市、イロイロ州
(6)7月16日から7月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
・上記(1)~(5)以外の全地域
2 また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、アラブ首長国連邦、オマーンに課せられている渡航制限(右各国からの渡航禁止、及びフィリピン到着前の14間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止)を、7月31日まで延長することも発表しました。
3 さらに、フィリピン政府は、インドネシアからの渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者は、7月16日午後12時01分(当地時間)から7月31日午後11時59分まで、フィリピンへの入国を禁止することも発表しました。
なお、インドネシアから7月16日午後12時01分(当地時間)前に到着した渡航者は、入国禁止制限の対象とはならないものの、厳格な検疫及びPCRテストのプロトコール(RT-PCR検査結果が陰性であっても、14日間の隔離施設での観察)を受けることとなります。
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)
・(7月31日までNCR のGCQ延長)
https://pcoo.gov.ph/news_relea
・(インドネシアからの渡航者の入国制限)
https://pcoo.gov.ph/news_relea
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第126号(インドなど7か国からの入国禁止措置の延長)
https://www.officialgazette.go
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
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