【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その186:「警戒レベル2」継続、「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域を変更)

2022-1-5

在フィリピン日本国大使館からの発表をお知らせいたします。

 

【ポイント】
●12月29日、フィリピン政府は、2022年1月1日から1月15日まで、フィリピン全ての地域の警戒レベルについて、「レベル2」の継続を発表しました。
●また、2022年1月1日から1月15日までの「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域を変更することを発表しました。
なお、日本は「イエロー」国/地域/管轄区域に変更となりました。

 

【本文】
1 12月29日、フィリピン政府は、2022年1月1日から1月15日まで、フィリピン全ての地域の警戒レベルについて、「レベル2」の継続を発表しました。

 

2 また、2022年1月1日から1月15日までの「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域について、該当する国・地域等を以下のとおり変更することを発表しました。
なお、日本は「イエロー」国/地域/管轄区域に該当します。

 

(1)「グリーン」国/管轄区域/地域
バングラデシュ、ベナン、ブータン、イギリス領ヴァージン諸島、中国(本土)、コートジボワール、ジブチ、赤道ギニア、フォークランド諸島(マルビナス諸島)、フィジー、ガンビア、ギニア、香港、インドネシア、クウェート、キルギスタン、リベリア、モントセラト、オマーン、パキスタン、パラグアイ、ルワンダ、サバ(オランダ領)、サン・バルテルミー島、サントメ・プリンシペ、セネガル、シエラレオネ、シント・ユースタティウス、台湾、東ティモール、トーゴ、ウガンダ、アラブ首長国連邦

 

(2)「レッド」国/管轄区域/地域
エスワティニ、レソト、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、スペイン

 

(3)「イエロー」国/管轄区域/地域
上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域。
※「イエロー」国/地域/管轄区域(「中リスク」の国/地域/管轄区域)からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則

 

ア 完全にワクチン接種した、出発国出発前72時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果を提示する渡航者は、到着日を含めて5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

 

イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できないが、出発国出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果を提示する渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるRT-PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

 

ウ 施設における検疫期間中は、フィリピン検疫局(BOQ)によって厳密な症状の監視が行われる。陽性であることが判明した場合、規定された隔離規則に従う必要がある。検疫完了後、BOQ渡航者個人の予防接種状況を示す検疫証明書が発行される。

 

エ フィリピン運輸省(DOTr)は、航空会社に対し、出発国出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果の要件に準拠する渡航者(乗客)のみに搭乗することを保証させる。ただし、症状がない3歳以下の子供は、出発国に関係なく、出発前72時間以内の陰性のRT-PCR検査結果の提示要件が免除される。

 

オ 未成年者に対する検査・検疫規則は、未成年者のワクチン接種状況及び出発国に関係なく、同行する親/保護者の検査・検疫規則に従う。

 

【参考】フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00682.html

 

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

 

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第154-D号:警戒レベルの継続
https://pcoo.gov.ph/wp-content/uploads/2021/12/20211229-IATF-RESO-154D-RRD.pdf

・決議第154-E号(「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域の変更

https://pcoo.gov.ph/wp-content/uploads/2021/12/20211229-IATF-RESO-154E-RRD.pdf

 

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

 

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(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

○在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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