【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その110:オムニバス・ガイドライン(入国・宗教集会等)の改訂(5月20日発表))
2021-5-21
【ポイント】
●5月20日、フィリピン政府は、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの外国からの入国に関する規定の追加、宗教集会に関する規定を修正すること等を発表しました。
【本文】
1 5月20日、フィリピン政府は、以下のとおりフィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインに外国からの入国に関する規定を追加するとともに、宗教集会に関する規定を修正すること等を発表しました。
(1)外国からの入国に関する規定
フィリピンのいずれかの空港から入国する全ての入国者は、予防接種の状況に関係なく以下の入国、検疫及び検疫プロトコルが適用される。
ア 到着する全ての旅行者は、到着時に14日間の検疫を受ける(到着日を初日とする)。
最初の10日間は検疫施設で管理され、残りはそれぞれの目的地の地方自治体の自宅検疫の下で完了する。
イ 到着した渡航者は、PCR検査を、検疫期間中の7日目に実施するが、テスト結果が陰性であっても、施設の検疫期間である10日間を完了する必要がある。
ウ 検疫局は、検疫施設に10日間滞在している間、厳密な症状の監視を確保するものとする。
エ 上記は、特定のクラスの渡航者または出発地について、IATFまたは大統領府によって承認された特別な議定書に従うものとする。
(2)宗教集会に関する規定
NCR Plusの「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」期間中、IATFオムニバス・ガイドラインに基づく「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」の宗教集会に関する規定を次のとおりとする。
ア 宗教的な集会は、会場の収容人数の最大10パーセントまで許可される。地方自治体は、許容される会場の収容人数を最大30パーセント増やすことができる。
宗教宗派は、プロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
イ COVID19以外の原因で死亡した人のための宗教的集会、および葬儀等のための集会は、故人との関係が十分に証明され、活動期間中の規定された最低公衆衛生基準に従う場合のみ許可される。
ウ マニラ首都圏に限り、マニラ首都圏評議会が会場の収容人数30%までの宗教集会を許可する。
エ NCR Plusへの出入りには必要な移動のみが許可される。公共交通機関は、運輸省のガイドラインに従って、そのような能力とプロトコルで運用を継続するものとし、利用可能な交通機関の使用を促進するものとする。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・IATF決議第116号(コミュニティ隔離措置の変更等)
https://www.officialgazette.go
・2021年5月20日改訂「コミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」
https://www.officialgazette.go
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
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