【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その152:コミュニティ隔離措置再変更(9月7日発表)、及び9月6日発表内容修正)
2021-9-8
在フィリピン日本国大使館からの発表をお知らせいたします。
【ポイント】
●9月7日、フィリピン政府は、9月6日に発表したマニラ首都圏(NCR)のコミュニティ隔離措置を、警戒レベル・システムを備えたパイロットGCQが発令される日か9月15日までのいずれか早いほうの日までMECQに再変更することを発表しました。
●当館から7日付けの領事メール(その151)で案内しましたコミュニティ隔離措置について、その内容に誤りがありましたので、再度案内します。
【本文】
1 9月7日、フィリピン政府は、9月6日に発表したマニラ首都圏(NCR)のコミュニティ隔離措置について、警戒レベル・システムを備えたパイロットGCQが実施されなければ、9月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域に変更することを発表しました。
2 また、当館からコミュニティ隔離措置について、7日付けの領事メール(その151)でフィリピン政府が発表した延長・変更内容をお知らせしましたが、その内容に誤りがありましたので、以下のとおり修正の上、再度案内します。
(1)9月8日から9月30日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、マウンテン州
・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オリエンタル・ミンドロ州、ロンブロン州、パラワン州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、シキホール州
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カミギン州、北ラナオ州
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州
(2)9月8日から9月30日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市、カリンガ州、アブラ州、ベンゲット州
・地域1(イロコス地方):ダグパン市
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
・地域3(中部ルソン地域):タルラック州
・地域4B(ミマロパ地域):オクシデンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、ギマラス州、西ネグロス州
・地域7(中部ビサヤ地域):セブ市、マンダウエ市
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、北サンボアンガ州
・地域10(北ミンダナオ地域):西ミサミス州、イリガン市
・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州、南ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガット諸島
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市、南ラナオ州
(3)9月8日から9月30日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州、バターン州
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ルセナ市、リサール州、ラグナ州
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州、イロイロ市
・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市
(4)9月8日から9月30日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域1(イロコス地方):南イロコス州、パンガシナン州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州
・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州、バタンガス州
・地域5(ビコル地域):ナガ市
・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、バコロド市、カピズ州
・地域7(中部ビサヤ地域):セブ州、ラプラプ市、東ネグロス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市
(5)9月7日から9月30日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・地域1(イロコス地方):北イロコス州
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第137号(警戒レベル・システムを備えたパイロットGCQの延長等)
https://www.officialgazette.go
・決議第136-F号(コミュニティ隔離措置の延長・変更等)
https://www.officialgazette.go
・決議第136-G号(北イロコス州の再変更)
https://www.officialgazette.go
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)
・警戒レベル・システムを備えたパイロットGCQの延長
https://pcoo.gov.ph/news_relea
・マニラ首都圏はGCQ
https://pcoo.gov.ph/news_relea
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
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