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【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その160:12から17歳子供へのワクチン接種、及びNCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインの変更(9月30日発表)
2021-10-1
在フィリピン日本国大使館からの発表をお知らせいたします。
【ポイント】
●9月30日、フィリピン政府は、12から17歳の子供へのワクチン接種を試験的に開始することを発表しました。
●また、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインを変更することを発表しました。
【本文】
1 9月30日、フィリピン政府は、食品医薬品局(FDA)によって緊急使用許可が許可された12から17歳の子供へのワクチン接種は、国立ワクチン接種オペレーション・センターによって決定される(合併症のある子供が優先)予定の段階的な取り組みの下で2021年10月15日から開始されることを発表しました。
2 また、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインの、警戒レベル4の地域におけるガイドラインを、以下のとおり修正することを発表しました。
(1)屋内での食事サービス、宗教集会の許容数、理髪店、ヘア・スパ、ネイル・スパ、ビューティー・サロンに限定されたパーソナル・ケア・サービスは、プロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守することにより、10%増加することがきる。
(2)フィットネス・スタジオおよびジムは、アラートレベル4のエリアで、限られた20%の会場容量で許可されるが、COVID-19の完全なワクチン接種を受けた個人のみが利用できる。ただし、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみ、かつ、集団行動をしないこととする。さらに、地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、MPHSおよびDTIにて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を厳密に維持した上で運営を許可される。
(3)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得し、アラートレベル4での運営が許可されている事業所は、所定の会場/座席数を超える10%を超えて追加営業することが許可される。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第140号(12~17歳子供へのワクチン接種、及びNCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインの変更等)
https://www.officialgazette.go
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(子供へのワクチン接種等)
https://pcoo.gov.ph/news_relea
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan
○ 在セブ日本国総領事館
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
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