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【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その171:NCRの警戒レベルの変更、及び「COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン」の変更等(11月4日発表))
2021-11-5
在フィリピン日本国大使館からの発表をお知らせいたします。
【ポイント】
●11月4日、フィリピン政府は、11月5日から11月21日まで、マニラ首都圏(NCR)における警戒レベルを、「レベル2」にすることを発表しました。
●また、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン」の、全ての警戒レベルの下で許可される人の移動に関する内容を以下のとおり修正することも発表しました。
【本文】
1 11月4日、フィリピン政府は、11月5日から11月21日まで、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベルを、「レベル2」にすることを発表しました。
ただし、2021年12月1日以降の警戒レベルは、毎月15日、30日に決定されます。また、警戒レベルの変更は、いつでも行うことができ、2週間の評価期間終了後に実行されます。
2 また、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン」の、全ての警戒レベルの下で許可される人の移動に関する内容を以下のとおり修正することも発表しました。
・PART I, SECTION[4]1.(警戒レベル3)
各警戒レベル・隔離措置地域内及び地域間の移動は許可されるが、地方自治政府(LGU)によって制限が課される可能性はある。ただし、18歳未満の人及び感染リスクが高い人の移動は、必要不可欠な商品を購入するため、または労働法、規則に従って許可された職業の人は許可される。
また、合併症やワクチン接種の状況に関係なく、全ての年齢層に屋外運動も許可される。
・PART I, SECTION[5]1.(警戒レベル2)
各警戒レベル・隔離措置地域内及び地域間の移動は許可されるが、LGUによって制限が課される可能性はある。
・PART I, SECTION[6]1.(警戒レベル1)
各警戒レベル・隔離措置地域内及び地域間の移動は、年齢や合併症に関係なく許可される。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第147号(NCRの警戒レベルの変更等)
https://www.officialgazette.go
・2021年11月4日改訂「COVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン」
https://www.officialgazette.go
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(11月5日からNCRの警戒レベル2)
https://pcoo.gov.ph/news_relea
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
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