第50回衆議院議員総選挙等の実施について(確定)

2024-10-15

在フィリピン日本国大使館からの発表をお知らせいたします。

 

第50回衆議院議員総選挙、第26回最高裁判所裁判官国民審査及び令和6年10月参議院議員補欠選挙(岩手選挙区)の在外投票が、以下のとおり行われます。

 

*本メールは10月15日付で衆議院総選挙等の公示がなされたことにより、10月9日に発出しました領事メール「第50回衆議院議員総選挙等の実施について(予定)」の内容を「確定版」として再度お知らせするものです。

 

1 選挙の日程
●公示日:令和6年10月15日(火)
※令和6年10月参議院議員補欠選挙(岩手選挙区)の告示日は令和6年10月10日(木)
●在外公館投票の開始日:令和6年10月16日(水)
●日本国内の投票日:令和6年10月27日(日)

 

2 投票できる人
(1)第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査
在外選挙人証をお持ちの方
在外選挙人証は申請に基づいて交付されます。
申請手続について知りたい方は、在外選挙人名簿登録申請の流れのページを御参照ください。
(2)令和6年10月参議院議員補欠選挙(岩手県選挙区)
岩手県内の市町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方

 

3 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには、投票方法のページを御参照ください。

 

在外公館投票
投票期間:令和6年10月16日(水)から21日(月)まで
※衆議院議員総選挙等の実施により、10月12日(土)に予定されていた参議院議員補欠選挙(岩手県選挙区)の在外公館投票も上記日程での実施となります。
投票時間:9:30~17:00
投票場所:在フィリピン日本国大使館
持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の写真付身分証明書

 

郵便等投票
(1)登録先の市区町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。
(2)投票用紙が送られてきたら、選挙の公示日の翌日(10月16日(水))以降に、投票用紙に記入して、登録先の市区町村選挙管理委員長宛てに送付してください。
(3)国内投票日の10月27日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員長宛てに送付する必要がありますので、注意してください。
(注)「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。「郵便等投票」の御利用をお考えの方は、あらかじめ手続にかかる時間や日本と当国(地)との間の郵便事情を御確認ください。(郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、郵便等投票から在外公館投票に変更することはできますが、その場合、在外選挙人証がお手元に戻っている必要がありますので御注意ください。)

 

日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、下記(1)~(3)のいずれかの方法で投票することができます
【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
(1)期日前投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2)不在者投票
登録先以外の市区町村における投票。
【国内投票日当日】
(3)投票所における投票

登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票。

 

日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

4 選挙公報・候補者情報
●公示後、選挙公報が各選挙管理委員会のホームページに掲載されます。
●候補者情報については総務省ホームページから御確認ください。

 

5 その他
●各選挙人が投票する衆議院小選挙区は、在外選挙人証の表面に記載されていますが、令和4年11月に区割り改定が行われたことにより、変更が生じている場合もありますので、あらかじめ御確認願います。
(注)衆議院小選挙区の区割りの改定等については、総務省ホームページ(衆議院小選挙区の区割りの改定等について)を御覧ください。
●【重要】在外公館投票を行われる方は、衆議院小選挙区の区割り改定に御注意ください!
令和4年(2022年)12月28日施行の公職選挙法の一部改正により、衆議院小選挙区の区割りが大幅に改定されています。改定対象は、以下の25都道府県(140選挙区)に及びます。

 

北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県

 

令和4年(2022年)12月27日以前に上記の各都道府県で発行された在外選挙人証をお持ちの方(お手元の在外選挙人証の「登録」日を御確認ください。)は、御自身が投票すべき小選挙区が変更されている可能性があります。

 

ついては、【明16日から始まる】在外公館投票のために当館にお越しになる方は、できるかぎり事前に、御自身が投票すべき現行の小選挙区がどこか(第何区か)を御確認いただくようにお願いします。

 

下記リンクの総務省ホームページにおいて、令和4年(2022年)の区割り改定により改定された小選挙区の区割り図、現行の全ての小選挙区の一覧等を御確認いただけます。御心配な方は、在外選挙人証を発行した市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

・衆議院小選挙区の区割りの改定等について(総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html

 

御自身が投票すべき小選挙区とは異なる小選挙区の候補者の氏名を書いて投票してしまうと、その票は無効票となってしまいます。大切な一票を無駄にしないよう、くれぐれも御注意ください。

 

※衆議院小選挙区の区割り改定は、平成29年(2017年)7月16日、平成25年(2013年)7月28日等にも行われています。これらの日よりも前に発行された(「登録」日がこれらの日よりも前である)在外選挙人証をお持ちの方は、御自身が投票すべき小選挙区が何度も変更されている可能性があります。そのような場合には、上記リンクの総務省ホームページにおいて、「衆議院小選挙区選出議員の選挙区(都道府県別)」と書かれた現行の全ての小選挙区の一覧の中から、該当する都道府県のものを御覧ください。御自身の日本国内における最終住所地が、現在どの選挙区(第何区)に含まれるのかを御確認いただけます。

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